コンプライアンスポリシー
第1条(行動規範)
1.
社会的責任と公共的使命
当社は、中央卸売市場水産物卸売業者の社会的責任と公共的使命を認識し健全な業務運営を通じて国民経済への寄与と事業の一層の発展を目指す。
2.
公正かつ公平な事業活動
当社は、常に公正な競争に努め、社会的に有用かつ良質な商品・サービスをすべてのお客様に公平に提供する。
3.
法令等諸規則の遵守
当社は、役職員一人一人が高い倫理観を持ち、法令・諸規則に反することなく誠実に事業活動を遂行する。
4.
社会とのコミュニケーション
当社は、良き企業市民として社会貢献活動や環境問題に積極的に取り組むとともに、企業情報の積極的かつ公正な開示に努め、広く社会とのコミュニケーションを図る。
5.
反社会的勢力に対する断固とした姿勢
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、断固とした姿勢で臨む。
第2条(行動指針)
役職員は法令等の遵守に努め、いかなる理由のもとにも違法行為を正当化し又は黙認することがあってはならない。
第3条(コンプライアンス・マニュアルの策定及び遵守)
取締役会は、前条の行動指針を実践するため、コンプライアンス・マニュアルを定め、当社の役職員に対して、マニュアルの遵守を求め、もって企業倫理の確立に努める。
第4条(法令諸規則の遵守及び関係部門との連携)
役職員は、当該行為の適法性・適正性に疑義がある場合は、別に定めるコンプライアンス・チェックリストをはじめ、マニュアル等の社内諸規程を確認するとともに、第6条から第7条に定めるコンプライアンス担当組織に相談のうえ、行動しなければならない。
第5条(取締役会)
取締役会は、法令等の遵守に係る体制・整備・運用・計画の最高決定機関とする。
第6条(コンプライアンス委員会)
1.
取締役会は、法令等遵守の徹底を図るため、取締役会の下に、コンプライアンス委員会(以下「委員会」という)を設置する。
2.
委員会の構成はおよび担当事項は、コンプライアンス推進体制整備運用規則で定める。
第7条(コンプライアンス責任者・コンプライアンス推進担当者)
1.
各部署にコンプライアンス責任者・コンプライアンス推進担当者を置く。
2.
コンプライアンス推進担当者は、コンプライアンス推進体制整備運用規則で定める事項を担当する。
第8条(委員会との連携)
当社における法令等遵守の徹底に向け、委員会、部長(コンプライアンス責任者)、コンプライアンス推進担当者は、それぞれ連携を密に業務を遂行するものとする。
第9条(周知・教育)
当社は、コンプライアンス推進体制整備運用規則で定めるとおりコンプライアンスについて社内に周知・教育をする体制を整える。
第10条(役職員の不祥事故)
役職員は、当社役職員の行為に関し、法令等に違反し又は違反するおそれのある事実 (以下「不祥事故」という)を発見した場合には、速やかに総務部あて報告しなければならない。不祥事故への対応は、コンプライアンス推進体制整備運用規則に詳細を定める。
第11条(改廃手続き)
本基本方針は随時見直し、取締役会の決議により改廃する。
Page Top